dancept2の日記

あやしうこそものぐるほしけれ

ネット時代の馬券販売と「グローバル化」その二

その後下記のような記事を目にして、やはり当方のとんちんかんを自覚(汗)。そんなんで以下関連するいくつかの記事を集めてみた(はじめから調べろって…)。

イギリスのブックメーカーの主催者への納付は「売上げの1%?」などと書いたが、年間240ポンド、下記記事のレートでは約3万3,600円なのであった(場内で商売してたりでほかにも支払いはあるのだろうが)。殿様商売、下々の者は好きにやっておれといったところか。

記事では1961年以来なのか、これでも値上げされてきたのか不明だが、このたった(?)3万3,600円/年の賦課金の海外流出を防ぐという目的で「改革」が行われる(た)としている。約9,000万ポンド(約126億円)の還元になるそうだが、海外流出を名目に(EUの国家補助規制も逆手にとって)ようやく賦課金アップを実現したという印象も受けるのだが??。

ここで元のエントリの本題、ネット時代の「賦課金支払いの減少」だが、「メディア権料やストリーミング料の増加により適切に補われてい」る、というのがイギリスのブックメーカーの主張。

で、NDRの記事に戻ると、ドイツの主催者は海外のブックメーカーから賦課金を徴収しておらず、「この10年間大幅に増加してき」ている「メディア権料やストリーミング料」も受け取っていないということか。当方も無知なのだがNDRも、ブックメーカー方式主体のイギリスが取り組んでいるこうした動きに言及しないのもどうか。EUの「国家補助規制」の立場から言及しなかったのだ、というのもうがち過ぎだろうが(笑)。

とはいえ「サイマルキャスト」= 同時放送権込み馬券販売の契約はわかりやすいが、レースはどっかで観てよんと馬券だけネット販売してるブックメーカーはいないのであろうか?(ノミ屋は置く)。その場合EUの国家補助規制以前に、じゃ今度からライセンス料取るからヨロ~とドイツの主催者が海外のブックメーカーから「賦課金」を徴収できるものなのか、逆に少なくともEU領域内では保護されていそうなものではあるのだが、この手の使用料(?)の「保護」がどうなっておるのかいまいち?なのであった。

この辺りに関して大分古いが2008年のこんな記事は発見(以上レーシングポスト紙/ジャパン・スタッドブック・インターナショナル:JAIRS)。

同じく2008年のアメリカについての記事(サラブレッドタイムズ紙/JAIRS)。ライセンス料取るからヨロ~ではなく逮捕者が出る事態。「歓迎していない」というだけで違法と決めつけることが出来るのか詳細不明なのだが、約10年経っても手をこまねいている(?)NDR報じるところのドイツの状況とは随分と違う。

ところで、2016年の凱旋門賞では、日本「国内売り上げの3%前後」が「現地主催者」フランスギャロへの「手数料」となった模様である(nippon.com)。

「3%前後」のソースは示されていないが、下記10年前のアメリカの状況に関する記事にも3%とある。むかしアメリカで他競馬場の場外販売が拡大とか報じられたときには、そりゃ場外販売しなきゃ限界あるだろ程度の認識だったが(あほ)、JRA(とNRA)が独占している日本と、同じパリミュチュエル方式同士のプールの話ではあっても独立採算のアメリカでは、状況がまったく異なる。売り上げが増えたのは良かったが3パーぢゃ不公平じゃね?という記事(ブラッドホース誌/JAIRS)。必要とされる新たなモデルとは、要するに共同プール方式ということですな。そうはいっても国外、そしてなにより日本の馬券購買力はものすごい規模であり、かつこの分野は中国での商売が見込めない(そういった意味でも香港は重要か)。セパレート・プール方式であるにせよ下記のような動きが出て来ると(World Race News.com(WRN))。

最後に、国会では2016年8月に下記のような質疑もあった模様(衆議院ホームページ/内閣衆質一九一第三七号)。いきなり共同プール方式を持ち出す柿沢未途議員の意図もよくわからんですが(質問六)。